ライフジャケット着用義務について

皆さん!おはようございます!福岡原店スタッフ岩本です!
最近、お客様よりご質問の多い、ライフジャケットの着用義務について
分かり易いPOPを店頭に掲示致しております。令和4年2月より
小型船舶の船長は乗船者全員に国土交通省認定の桜マーク付き(Type A)の
ライフジャケットを着用させる義務があります。
違反すると、船長には違反点数2点が付与され、再教育講習を受講しなければ
ならなくなりました。乗船なさる方は必ず着用なさるようお願い致します。
また、おかっぱりで釣りをなさる場合も、着用義務はございませんが、
安全の為、ライフジャケットの着用をお願い致します。

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